人手不足で仕事を辞めさせてくれないのは法律違反?
パワハラ?対処法と円満退社
のポイントを解説!

公開日: | 最終更新日:

人手不足で仕事を辞めさせてくれないのは法律違反?パワハラ?対処法と円満退社のポイントを解説!

※当サイト(ミチビーク)はアフィリエイト広告を掲載しています。

この記事の監修者

キャリアコンサルタント
平井 菜津子
【経歴】
大学卒業後、ウェディングプランナーとして営業職を経験し、24歳からITベンチャー企業の人事部にて採用・教育などの仕事に従事。採用は新卒・中途の営業職から事務職、クリエイティブ職など幅広い職種の母集団形成から面接実施、内定者フォロー、入社手続き等を行い、教育では研修コンテンツ企画、資料作成、講師育成までを実施。人材開発部立ち上げや、社内の人事評価、従業員満足度調査、社員のメンタルケアなども行っていた。それらの経験を経て、さらに専門性を高めるためにキャリアコンサルタントの資格を取得。
現在も今までの経験・知識を活かしつつ、二児の子育てと両立させながら、株式会社Method innovationのグループ会社である株式会社ドクターブリッジにて人事の仕事に従事している。

【資格】

キャリアコンサルタント
アロマテラピー検定1級
プラクティカルフォト検定1級
ファッションビジネス能力検定1級
ファッション販売能力検定1級

この記事の目次を見る

人手不足で仕事を辞めさせて
くれないのはパワハラ!?
法律違反!?

人手不足で仕事を辞めさせてくれないのはパワハラ!?法律違反!?日本では、憲法において職業選択の自由が保障されています。また、民法627条において、無期限雇用契約の労働者は、いつでも契約を解除できることになっており、退職の申し入れから2週間後に退職することができます。
なかには、就業規則に「退職希望日の90日前までに申し入れすること」と規定がある会社・職場もありますが、民法の規定が優先されるため、企業側が退職を受け入れずに拘束することは法律違反となります。ただし、トラブルを防ぐ意味でも、基本的には就業規則に則って退職手続きを進めるのが無難でしょう。
一方、契約期間が決まっている有期雇用の場合、基本的に契約期間が終了するまでは退職できませんが、契約開始から1年以上経過している場合、契約期間中でも退職可能です。

また、以下のようなやむを得ない理由がある場合は雇用契約の種類を問わず、即日退職することができます。

  • 労働者自身にケガや病気、心身の障害が起こった場合
  • 家族の看病・介護が必要になった場合
  • 出産・妊娠
  • ハラスメント行為にあった場合
  • 労働条件の相違など、会社・職場側に明らかな非がある場合

なお、こうした理由が労働者側の過失によるものであれば、会社・職場側に対して損害賠償の責任が発生する可能性があるため、心配な場合は専門家に相談することをおすすめします。

人手不足で仕事を辞めさせて
くれない理由・本音とは?

人手不足で仕事を辞めさせてくれない理由・本音とは?前述したとおり、労働者が退職の申し入れを行っているにもかかわらず、会社・職場側の都合(例えば、人手不足など)を理由に退職を先延ばしするのは法律違反にあたります。法律違反と分かっていても、退職を止めようとする場合、会社・職場側にそれなりの理由があるかと思います。

以下では、人手不足の会社・職場によくある事情を6つに絞って解説します。これらの内容を参考にすることで、退職手続きを円滑に進めるために何を準備すれば良いか、そして会社・職場側から引き止められた場合の準備ができます。

担当業務を引き継ぐ後任がいないから

人手が不足している会社・職場は、業務量と社員数のバランスが取れていないため、社員1人あたりの業務量が過剰な状態に陥りやすく、担当業務についてしっかりと理解しているのが担当者だけというケースが多いです。

この状態では、社員からの退職の申し入れがあった場合、会社・職場側は業務の引継ぐ計画をなかなか立てられません。また、業務を任せる後任の担当も用意できないので、退職を先延ばしにする、あるいは受け入れないなどのアクションを取ることになります。

このケースでは、自身の業務を「見える可」しておくことが対策となります。業務の内容・進め方・進捗状況を日頃から共有しておくことで、退職時の業務の引継ぎを円滑に行えるようになります。

責任の大きい業務を若手に持たせ、サポートする余裕がないから

人手不足の会社・職場は、まだ経験が浅い社員に負荷が大きな業務を回していることもよくあります。中堅・ベテラン社員が他業務に追われている、もしくは適任がいないなどの理由から、今後の成長を見込んでこのような仕事を若手に持たせているというわけです。

しかし、若手の成長を見込んで責任の大きな仕事を持たせる場合、上司のサポートもセットで必要です。人手不足によりサポート体制が整っていない場合、仕事を受けた若手は丸投げされたとネガティブな感情を持ってしまうこともあります。
こうした不満が重なって退職の意思を持ってしまった場合、会社・職場側はあくまで成長への期待を持って仕事を任せていたので、お互いの考えにギャップが生まれてしまいます。

上司への報告や面談の機会を設け、もし社内の相談窓口がある場合は利用してみましょう。

社員1人あたりの負担が多く、長時間労働になっているから

人手不足の会社・職場では、社員1人あたりの仕事量が増えて激務になることが多いです。少ない社員で業務を回すことが必要になるため、その結果として労働時間が増えてしまいます。
労働時間が長いことから体調を崩してしまう社員も出てきてしまい、その穴埋めのために他の社員の負担がさらに増えるという負のループにはまってしまうこともあります。
長時間労働は身体的な負担はもちろん、精神的負担も大きくのしかかります。

会社・職場側でも改善しようにも、すぐに改善できないと徐々に退職者が増えてきてしまい、より改善に向けての打開策に講じる時間がかかってしまうこともあります。

新たな人材を採用・育成する余裕がないから

1人採用するだけでも会社・職場側のコストは大きいものです。具体的には、求人雑誌・WEBへの掲載費、社員への給与、研修費などが挙げられます。
また、金銭的負担だけでなく、採用・育成の時間的負担もかかってきます。人事の担当者は、自社にマッチする人材を探して面接を行います。その後、入社・配属先の部署が決まれば、上司や先輩社員は、普段の業務に加えて新入社員への教育に時間を割きます。こうしたフローを経て徐々に新入社員に業務を任せていくわけですが、もしすぐにでも辞められた場合、これら投資が完全に無駄になってしまいます。

こうした会社・職場側の事情を把握して退職することに後ろめたさを感じる方もいらっしゃいますが、「退職の自由」は憲法で保証された権利ですので、ご自身に合った働き方をできる職場を選びましょう。

連鎖退職が発生する恐れがあるから

人手不足の会社・職場では、連鎖退職を恐れて退職を引き止めることがあります。

人手が不足している状態では労働時間が長くなる傾向にあるため、体調を崩す社員も出てきます。1人が体調不良で仕事を休むと、他の社員が穴埋めのために労働時間が長くなり、連鎖的に退職者が出る可能性があります。こうなると、会社を運営していくのが難しくなります。
連鎖退職が起きた場合、残っている社員に負担を強いて事業を継続するか、あるいは事業を縮小する動きを取ることになります。いずれにせよ、これ以上退職者が出て人手が不足する状態とならないよう、退職を引き止めることになります。

離職率が上がるのを防ぎたいから

離職率が高いと会社・職場にネガティブなイメージを持たれてしまうため、退職を引き止められることがあります。
離職率が高い場合、求職者は「何かトラブルを抱えている会社・職場なのか」と悪い印象を持ってしまい、応募者が減ってしまう可能性があります。
そのため、イメージダウンを回避するために、退職を引き止められることもあるでしょう。

上司が社内での自身の評価を不安視しているから

上司が社内での自身の評価を不安視して、退職を引き止めてくることもあります。
会社・職場次第ですが、部署から退職が出るとその部署のリーダーは評価が下がることもあります。
このように、上司のある意味エゴのため、退職をなんとしても引き止めようとすることもあります。

人手不足で仕事を辞めさせてくれないからとバックレ・飛ぶのはNG

人手不足で仕事を辞めさせてくれないからとバックレ・飛ぶのはNG退職がなかなか進まない場合も、バックレるなど無断で会社・職場を辞める行動は基本的にはNGです。

とういうのも、こういった行動は以下に示すようなリスクが伴うためです。

  • 会社・職場から何度も電話がくる、あるいは家に来ることもある
  • 退職者の家族に対して電話がくる
  • 懲戒解雇として扱われる可能性がある
  • 転職に悪影響が出る可能性がある
  • 退職手続きが円滑に進まず、転転活動に注力できない

上記の中でも、特に「懲戒解雇」として扱われた場合、キャリアに傷がついてしまうため転職に悪影響が出る恐れがあります。
また、会社・職場次第では退職金が減額あるいは支払われない可能性もあるので気を付けましょう。

人手不足で仕事を辞めさせて
くれないときの対処法

人手不足で仕事を辞めさせてくれないときの対処法人手不足を理由に退職届を受理してくれないのは、会社・職場側の都合であるため、社員側がその都合に合わせて無理に働き続ける必要はありません。

「退職の自由」は憲法にて保障された権利で、会社・職場側は退職を止めることはできません。
以下では、それでも会社・職場側が退職を引き止めてくる場合、どのように対処すべきか詳しく解説します。

退職の意思を明確に伝える

退職の申し入れをする際、明確に退職の意思を伝えることが重要です。

例えば、「辞めようと思っています」「もうしんどいので仕事を続けられません」など、はっきりとしない伝え方では、愚痴や不満の1つとして受け止められてしまう可能性があります。人手不足の状況で退職者が出ると業務に支障が出るので、退職を引き止めようと説得されることになります。

そのため、退職の意思を固く決心し、はっきりとした退職の申し出・退職理由・希望の退職日を伝えましょう。迷っているような素振りを見せると交渉される可能性もあるので、堂々と伝えるようにしてください。

「これ以上働くと身体を壊れる」と伝える

人手不足で退職を引き止められる場合、「これ以上働くと身体が壊れる」と伝えることも1つ手です。退職でなく休職を申し出ることにおいても大切です。
特に、過労やストレスなどから健康被害が出ている場合、この状態が改善されなければ身体が壊れる可能性があることを上司あるいは人事部に伝えることが必要です。

人手不足の会社・職場では、このようなことを言わずに働き続けてくれる方を好み、仕事をどんどん回すことが多いです。ですが、従業員から「身体を壊してしまう」と訴えられると休暇を取らせた方が良いと考えることがあります。
実際、会社・職場にとっては、後任がいない社員が身体を壊して長期の休養に入ってしまうことが最もリスクなので、それを回避しようとする考えが働く傾向にあります。

そのため、「これ以上働くと身体を壊す」といった訴えは受け入れられやすいです。また、こうした訴えをすることで、会社・職場が体制を見直す動きを取るきっかけにもなります。

新たな人材の採用を提案する

人手不足により休暇を満足に取れていない場合、新たな人材の採用や配置転換を自発的に提案するのも良いでしょう。この場合、ただやみくもに提案するのではなく、現在の業務量などを整理し、採用に必要な職種・スキル・人数をはっきりとさせた状態で提案すると受け入れてもらいやすいです。

また、前述した「これ以上働くと身体を壊す」とアピールすることも一緒に行うと、より提案が受け入れられやすくなります。

業務の内容や知識を社内で共有しておく

ご自身が担当する業務の内容や知識を社内で日頃から共有しておくことも大切です。

退職を引き止められる理由の1つに、業務内容や知識を担当者のみが持っており、他に任せられる人がいないということがあります。こういったケースは、「自分でやった方が早い」と担当者が考えて教える機会を設けなかったことでも発生します。

教育には時間がかかってしまうこともありますが、若手に教育してノウハウを社内で共有しておくのも仕事の1つです。結果として休みを取れるようになり、ワークライフバランスの確立にも繋がります。

休職を申し出る

人手不足で退職を引き止められた場合、休職も1つの手です。
休職することで、担当していた業務を残りの社員で仕事を対応することになります。会社・職場側にも一部メリットはあり、辞めているわけではないので戻ってくる可能性があり、職場に戻ってくる頃には他の社員でも業務を回せるようになることもあります。こうなれば、「担当業務を引き継ぐ社員がいないから」という理由で退職を引き止められることはなくなります。
突然業務に穴があくことに後ろめたさを感じるかもしれませんが、「このままでは身体が壊れてしまう」など、心身に負担がかかっているのに社内体制が改善されない場合は検討してみるのも良いでしょう。

退職届を内容証明郵便で送る

口頭で伝えるだけだと、聞いていないとトラブルに発展する恐れもあるため、退職届を職場に提出しなければなりません。しかし、退職届が受理されるまでに時間がかかってしまうこともしばしばあります。

退職届が受理されない場合、書面で提出した証拠を残す必要があるため、内容証明郵便を利用しましょう。
内容証明郵便とは、差出日・差出人・宛先・内容を郵便局が証明するサービスです。
注意点として、退職届が届いた日が退職意思を示した日となるため、退職希望日の2週間前に到着するように郵送しましょう。
第三者となる郵便局の証明があれば、言った言わない問題は回避できます。

労働基準監督署に相談する

人手不足で退職を引き止められた場合、労働基準監督署への相談も選択肢です。
労働基準監督署とは、労働規定に基づいて労働条件の改善、労働者の安全衛生の確保、労災給付金などを行う行政機関です。労働基準法の違反が発覚した会社・職場に対し、指導勧告や調査などを行っています。

労働者から職場・業務で発生したトラブルや悩みについて相談も受けているため、辞めさせてくれないと相談した場合、アドバイスや会社・職場に対して指導勧告をしてもらえます。
会社・職場側も、労働基準監督署から通達があれば、迅速に動いてくれるはずです。

なかなか退職させてもらえない場合、「労働基準監督署に相談します」と伝えるだけでも十分な牽制にはなるでしょう。

転職を行う

今の会社・職場で働くことにストレスを感じている場合、転職が最も有効な手段です。可能であれば、空いている時間で求人情報をチェックしておきましょう。
心身ともに限界を迎える前に、早めに転職活動を開始しておくことで、いざという時にスムーズに転職が可能となります。また、今の職場とは別の場所でも働けるという選択肢を持っておくことで、心に余裕を持った状態で働けます。

転職市場では、20代~30代前半は需要が高く、転職を優位に進めやすい時期です。自身が評価されにくい職場で働き続けていると市場価値も落ちていき、転職活動を開始しようと思い立った頃には転職が難しくなっている可能性もあります。今の職場にストレス・不満を感じている方は、できるだけ早めに動きましょう。

円満に仕事を辞めるための
ポイント

円満に仕事を辞めるためのポイント退職を引き止められてお困りの方の中でも、「円満に辞めたい」と希望されている方もいらっしゃると思います。
以下では、円満に辞めるためのポイントを解説します。

就業規則に則って希望の退職日を伝える

まず1つめに、退職を申し入れる時期が重要です。基本的には、退職する1ヶ月半~2ヶ月前に伝えることになります。

民法上では、退職日の2週間前までに退職意思を伝えておけば問題ないですが、実際は2週間前に伝えると後任の担当を用意できず、引継ぎの計画を立てられないこともあります。また、会社の就業規則に、「退職希望日の90日前までに申し入れすること」と規定があることもあります。この場合、2週間前に退職意思を伝えて無理に進めようとすると、トラブルに繋がる恐れもあります。

円満退職を希望する場合、就業規則に則って退職手続きを進めるのが無難でしょう。
退職の申し入れを既に行っている場合、意思を伝えるタイミングに問題なかったか就業規則を念のためチェックしておくことをおすすめします。

退職日までは担当中の業務に責任を持つ

現在、ご自身が担当されている業務は責任を持ちましょう。人員の補充・後任者の選任は会社・職場側の責任であることはもちろんですが、担当している業務に関しては担当者にも責任があります。

「退職することは決まっているから」と仕事に集中できていないと、ミスを招いたり、周囲から「責任を果たさずに辞めるのか」と誤解を持たれたりしてしまう恐れがあります。
円満退職となるよう、社会人として退職日までは責任をもって業務を遂行しましょう。

退職日までに引き継ぎを済ませる

退職日を迎えるまでに業務の引継ぎを済ませておきましょう。

引継ぎが不十分な状態では、後任の方が内容を把握できずにトラブルが発生してしまうリスクがあります。
退職後に業務内容の確認のため、会社・職場から連絡がくることもあり得ます。

また、引継ぎが不十分な結果、会社・職場側に損失が出た場合、損害賠償を請求される恐れもあります。
問題が発生しないように、引継ぎはしっかり行いましょう。

社内外に挨拶を必ず行う

退職日を迎えるまでに、社内・社外へ挨拶を行いましょう。
挨拶をすることなく退職してしまった場合、人間関係に亀裂が入ってしまう可能性があります。

転職後も、もしかすると今の会社・職場と取引先関係になる可能性もあるため、関係値を崩したくない場合は退職前に挨拶を怠らないことが重要です。
社外のお客様に挨拶する際は、後任者を紹介しておくと良いです。直接会う機会が設けられない場合、最低限メールや電話などで連絡しておきましょう。
なお、退職を社外に伝えない方針を取っている会社・職場もあるので、社外への挨拶の前に会社・職場の方針を確認しておきましょう。

会社・職場の機密情報を社外に持ち出さない

退職する際、会社・職場の機密情報については社外に持ち出さないようにしてください。
万が一、持ち出してしまった場合、損害賠償や刑事訴訟に繋がる恐れがあります。
特に、顧客情報や契約情報、売上などの管理については気を付けてください。

会社・職場の愚痴を誰にでも言わない

人手不足の会社・職場では労働時間が長くなったり、社員同士でもトラブルが発生したりすることが往々にあります。このような環境下では、会社・職場や職場の方にネガティブな印象を抱いてしまうこともあると思います。
しかし、現職の愚痴は社内の方だとしてもあまり言わない方が良いでしょう。信用できる方だけに話していても、思いがけないことから職場に話が伝わってしまい、退職日を迎えるまで気まずい思いをすることになることもあります。

また、社外の方に退職の挨拶で回っているとき、退職理由を聞かれてもネガティブな言動は控えた方が良いでしょう。どのような事情があったとしても、むやみに会社・職場の悪評を話していると信用が落ちてしまう可能性があります。

人手不足などの問題を抱えた職場で働かないために気を付けること

人手不足などの問題を抱えた職場で働かないために気を付けること人手不足の会社・職場を退職しても、その後の転職先が人手不足だった場合は同じ思いをまた感じてしまいます。転職は時間・体力を費やすことになるので、できれば自分に合った職場を選びたいものです。

以下では、人材不足など問題がある職場で働かないために気を付けたいポイントを4つに絞って解説します。ご自身の希望する環境を探すための参考にしてください。

人手不足に陥りやすい会社・職場の共通点を把握する

まず、人手が不足している会社・職場には以下のような特徴がよく見受けられます。

  • そもそも社員数が少ない
  • 事業規模の拡大が非常に速い
  • 離職数が多い

社員1人が抱えられるキャパシティ以上に業務量があると、人手不足となってしまいます。特に、社員数が少ない職場では想像にたやすく、こういった状況に繋がりやすいです。

また、事業が急拡大しており、それに人材の採用・育成が間に合っていない会社・職場も人手不足となりやすいです。この場合、社員数は多くとも、若手ばかりでは日々発生する業務を捌けません。また、中途で社員を採用した場合も、会社毎に業務の進め方などは違うため慣れるまでに時間がかかってしまいます。さらに、採用人数が多いほど育成に割くリソースも大きくなるため、会社・職場側は慎重にこのバランスを取る必要があります。

このように、人手不足に陥りやすい会社・職場にはいくつか共通点があるので、ここを事前に確認しておけば人手不足の会社・職場への応募を回避できる可能性も高まるでしょう。

在職中から転職活動に取り組み始める

転職活動は退職日を迎える前より早いうちに開始しておきましょう。給料がない状態になってから転職活動に取り組み始めると、徐々に貯蓄が減っていき精神的にも負担となります。その結果、十分に調べられていない状態で転職先を決定してしまうこともあるからです。また、転職先が既に決まっている状態では、現在の会社・職場も引き止めが難しくなります。

その他、退職後に転職活動に取り組むと、転職先が決まるまで空白期間が発生してしまうこともネックとなります。数ヶ月の空白期間があるからといって面接で悪い印象を持たれるわけではないですが、空白期間がない方が「現職を辞めてでも働きたい」という意思があると受け止められることもあります。
しかし、在職中の転職活動は時間のやりくりが難しいです。特に、今勤めている会社・職場が人材不足で業務時間が長い場合、面接の日程調整が思うように進まないこともあるでしょう。

在職中・離職中いずれにもメリット・デメリットがあるので、しっかり比較してご自身に適した方法を選択しましょう。

ホームページなどを参考に従業員を守る制度や文化があるか確認する

転職先の会社・職場が人手不足で、トラブルにより悩みを抱えてしまわないよう、応募した会社・職場が社員を大切にする制度・文化を持つのかチェックしておきましょう。
応募先の取り組みについてはホームページやIR情報などである程度は確認できますが、ミスリードとならないように面接で制度の運用状況などについて直接確認することをおすすめします。

転職の成功率を上げるために転職サイト・転職エージェントを活用しましょう

転職先探しでは、以前勤めていた職場で抱えていた不満点がない職場を見つけることがポイントです。
ただし、自分1人では転職活動をスムーズに進められないこともよくあり、特に転職が初めての方は不安だと思います。
そこでおすすめしたいのが、転職サイト・転職エージェントです。

転職サイトや転職エージェントを活用すると、各業界の求人情報や最新の動向、さらに非公開求人の情報も無料で得られます。こうした専門的な情報は、1人で転職活動を進めていると入手することが難しく、優位に転職を進めるための材料となります。

また、転職サイトや転職エージェントは、履歴書の添削や面接対策もしてもらえ、エージェントの場合は面接に同行してくれることもあります。

費用について気になる方もいらっしゃると思いますが、転職サイトや転職エージェントは、採用企業から成果報酬として手数料を受け取る仕組みなので、求職者側の費用負担はありません。相談の結果として転職を踏みとどまった場合も、何かペナルティが発生することもないため、積極的に活用した方が良いでしょう。

医療従事者向けの
おすすめ転職サイト記事
【職種別のランキングサイト】

この記事の運営者情報

メディア名 ミチビーク
運営会社 株式会社Method innovation
会社ホームページ https://www.method-innovation.co.jp/
所在地
〒550-0013
大阪府大阪市西区新町3丁目6番11号 BADGE長堀BLD. 2階
代表取締役 清水 太一
設立 2016年11月1日
事業内容 集患支援事業
メディア運営事業
広告代理店事業
お問い合わせ michibi-Qのお問い合わせはこちら

michibi-q@method-innovation.co.jp

関連記事

TOPへ戻る