ケアマネがやってはいけないこと6選!トラブルを避けるための対処法を徹底解説!

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ケアマネがやってはいけないこと5選!トラブルを避けるための対処法を徹底解説!

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ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護が必要な利用者とその家族を支える重要な役割を担っています。しかし、その職務には多くの責任が伴い、「やってはいけないこと」も少なくありません。不適切な行為は、利用者の信頼を損ねるだけでなく、法的な問題に発展することもあります。本記事では、ケアマネージャーがやってはいけない行為と、それを防ぐための対処法について詳しく解説します。
特に、個人情報の管理や法令遵守の重要性については、ケアマネ業務の根幹を成すため、しっかりと理解しておく必要があります。正しい知識と対策を身につけ、利用者との信頼関係を築くためのヒントを紹介します。

ケアマネがやってはいけない
こと・絶対に避けるべき行為6選

ケアマネがやってはいけないこと・絶対に避けるべき行為6選ケアマネジャーの仕事は、ケアプランの作成、利用者さんと事業者間の取次・調整、給付管理、要介護認定にかかわる業務など、多岐にわたります。そのため、できること・できないことの判断が難しいケースが少なくありません。
ここでは、ケアマネジャーがやってはいけないこと・絶対に避けるべき行為についてご紹介します。

正当な理由のない介護サービスの拒否

性格が合わないから、業務が多くなりそうだからといった、正当な理由のない介護サービスの拒否はできません。このような個人的・主観的な理由で仕事を拒否していると、サービスを必要とする人が、適切なサービスを受けられなくなります。
なお、介護サービスを拒否することが可能な「正当な理由」としては、以下のようなものがあります。ただしその場合も、他の指定居宅介護支援事業者を紹介する等の対応をしなければなりません。

・事業所の人員が不足しており、対応できない
・利用を申し込んだ人の居住地が、事業の実施地域外である
・利用を申し込んだ人が、他の指定居宅介護支援事業者にも申し込みをしている

特定の事業者で利用者を囲い込む

利用者さんは、介護サービスの事業所を比較検討しながら、どこを利用するかを選ぶ権利を有します。
そのため、ケアマネジャーが利用者さんの希望や考え方を無視して特定の事業者を選択するよう提案・誘導してはなりません。
利用者さんの希望・考え方に沿って、公正な立場から質問に答えたり、意見を述べることが大切です。

ケアプランの説明・同意を省略する

ケアマネジャーには、作成したケアプランの内容を利用者さん・ご家族に詳しく説明し、同意を得た上で書面等の交付をする責任があります。
書面等の交付については、従来の書面による方法だけでなく、電子署名等の電磁的方法も認められます。

業務上知り得た個人情報の漏洩

どのような仕事でも言えることですが、業務上知り得た個人情報は、ケアマネジャーとして働いている間、そして退職した後も、外部に漏らしてはいけません。
意図しない漏洩であっても問題となります。書類・パソコン・USB等の管理は、厳重にしなくてはなりません。

利用者が必要とするサービスの提供を怠る

利用者さんは、必要な時に、必要な介護サービスを受ける権利があります。またその権利を守るため、ケアマネジャーにはその対応・サポートをしなければなりません。
申し込み時等における受給資格の確認、要介護認定の申請手続き支援などを怠ったり遅れたりしないよう、注意しましょう。

資格が切れた状態での業務

当たり前のことですが、介護支援専門員証の有効期限が切れた状態でケアマネジャーの業務を行ってはいけません(法令違反となります)。
介護支援専門員証は、原則5年ごとに、法定研修を受けた上で手続きを行い、更新する必要があります。

利用者やご家族に頼まれても
やってはいけないこと

利用者やご家族に頼まれてもやってはいけないことケアマネジャーとして働く方は、利用者さんご本人、あるいはご家族からの願いはできるだけ叶えてあげたいと考えます。しかし、たとえ頼まれ事であっても、やってはいけないことがあります。
結果的に自身が責任を問われたり、利用者さん・ご家族に迷惑をかけることにもなりかねないため、十分に注意しましょう。

ケアマネジャーの業務外となるサービスの提供

もっともやってしまいがちなのが、本来ケアマネジャーの業務ではないサービスの提供です。
具体的には、買い物の代行や付き添い、医療機関の受診の際の付き添い(詳細後述)、掃除などの家事などが挙げられます。「ついでだから」「私がやった方が早いから」といった善意の気持ちからであっても、このようなサービスの提供は問題となります。また万が一、利用者さんやご自身がケガをした、物を壊してしまったといった時に、責任の所在があいまいになります。
利用者さんやご家族の知識不足で業務外のサービスを要求された場合には、制度上自分は対応できないことを説明し、断らなければなりません。その上で、必要に応じて、求められているサービスを提供する事業者を紹介するようにしましょう。

病院までの付き添い・車による送迎

2021年より、「通院時情報連携加算」が開始されました。これにより、利用者さんが医師の診察を受ける時にケアマネジャーが同席し、共有情報をケアプランに反映することで介護報酬が加算されるようになりました。
しかし、「ついでだから」といった理由で、ケアマネジャーが病院まで付き添い報酬を得ることはできません。特に車で送迎した場合、道路運送法上の許可・登録を得ていなければ、白タク行為とみなされる危険があります。また万が一事故に遭った場合、責任の所在が曖昧になります。
利用者さんが通院時に介助サービスを必要としている場合には、ご家族に送迎をお願いするか、介護タクシーの利用を提案するなどしましょう。

金銭・財産の管理

ケアマネジャーの仕事の一つに、利用者さんの収入・支出を考慮した介護サービスの利用計画の作成があります。
その際には必然的に利用者さんの経済状況を知ることとなるため、利用者さん・ご家族から「お金の管理をしてほしい」と頼まれることがあるようです。
しかし、ケアマネジャーの業務には金銭の管理は含まれておらず、依頼された場合もお断りしなければなりません。金銭以外の財産についても同様です。
その上で提案できる代替案としては、日常生活自立支援事業と成年後見制度があります。日常生活自立支援事業の場合は都道府県・指定都市社会福祉協議会が、成年後見制度の場合は地域包括支援センター・社会福祉協議会・市区町村の相談窓口が、それぞれ相談先となります。

介護保険と関係のない手続きの代行

ケアマネジャーの業務の1つに、介護保険にかかわる手続きがあります。
しかし、介護保険とは関係のない手続きについては、代行することはできません。頼まれがちなものとしては、住民票の取得、戸籍謄本の取得、印鑑証明の取得、固定資産税等の納税証明書の取得などがあります。
利用者さん本人、またはご家族にお願いしましょう。なお住民票、戸籍謄本、印鑑証明については、マイナンバーカードがあればコンビニでの取得が可能です。

保証人になる

利用者さん・ご家族から信頼されているケアマネジャーの場合、稀に「保証人になってほしい」と言われることがあります。
金融機関等からお金を借りた場合、賃貸契約を結ぶ場合の保証人はもちろんですが、急に入院が必要になった際の身元保証人も、ケアマネジャーの業務外です。説明をした上で、お断りしなくてはなりません。
もし利用者さんから「入院するので保証人になってほしい」と言われた場合には、まずその病院に連絡・相談しましょう。
なお厚生労働省は、「身元保証人がないことのみを理由として入院を拒否することは、医師法第19条第1項に抵触する」として、このような入院拒否をしないよう、各都道府県に通達しています。
利用者さんが経済的に厳しい状況にある場合には、地域包括支援センターや高齢福祉課に相談するようにしてください。

ケアマネがトラブルを避けるためにできる対処法

ケアマネがトラブルを避けるためにできる対処法では、ケアマネジャーがトラブルを避けるためには、どういった対応をとればよいでしょうか。

丁寧に説明する

まずは制度上、あるいは法律上、自分が対応できないこと、対応してしまうと自分ばかりか利用者さん・ご家族に迷惑がかかるおそれがあることを、丁寧に説明しましょう。
また可能であれば、代わりとなるサービスを提案してあげるとよいでしょう。

行政・管理者への相談

自分1人で問題を抱え込んでいると、より大きなトラブルに発展してしまうおそれがあります。
説明をしても十分な理解が得られず利用者さん・ご家族が不満を抱えたままになっている、あるいは嫌がらせ・悪質なクレームを受けた場合には、行政や地域包括支援センターへと相談しましょう。
その時の状況などにもよりますが、行政・管理者と相談した上で、録音や録画を行うこともあります。

ケアマネ業務での「やっては
いけないこと」を回避するための
心構え

ケアマネ業務での「やってはいけないこと」を回避するための心構えケアマネージャーとしての心構えを持つことは、業務におけるトラブルを防ぐために重要です。
以下の5つの心構えを意識することで、より良いサービスを提供できるようになります。

利用者への思いやりを持つ

利用者への思いやりは、ケアマネ業務の基本です。利用者一人ひとりの状況や気持ちに寄り添い、相手の立場に立って考えることが大切です。
思いやりのある対応は、利用者からの信頼を得やすくし、満足度を高めます。利用者との信頼関係を築くためにも、日々の業務で思いやりを忘れないようにしましょう。

常に最新の知識を学び続ける

介護業界は日々変化しています。法改正やサービスの改善、新たな介護技術の導入など、最新の情報を把握し続けることが重要です。ケアマネージャーが最新の知識を持つことで、より適切なサービスを提供でき、利用者のニーズにも迅速に応えられるようになります。
定期的に研修や勉強会に参加したり、業界のニュースや関連書籍を読むことで知識を更新する習慣をつけましょう。最新の情報を取り入れ続けることで、利用者にとってより信頼できる存在となることができます。

適切な自己管理とメンタルケア

ケアマネ業務はストレスが多く、心身の健康を保つことが難しいこともあります。しかし、適切な自己管理とメンタルケアを行うことで、長期間にわたって質の高いサービスを提供することが可能になります。
たとえば、適度な休息を取り、プライベートの時間を確保することで、心身のバランスを保ちましょう。また、業務上の悩みやストレスが溜まった場合には、同僚や上司に相談するなどして一人で抱え込まないことが大切です。心の健康が保たれてこそ、利用者に対しても余裕を持った対応ができるようになります。

同僚や専門家との連携を意識する

ケアマネ業務は、他の専門職との連携が必要です。看護師や理学療法士、介護職員など、様々な専門家と協力しながら、利用者に最適なケアを提供する体制を整えましょう。
特に、利用者の状態が急変したり、対応が難しいケースにおいては、他の専門家の意見を取り入れることが役立ちます。多職種連携を意識することで、利用者にとってより質の高いサービスを提供でき、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。

リスク意識を持って業務に取り組む

ケアマネージャーは、リスク意識を持って業務に取り組むことが求められます。利用者が安全かつ快適に生活できるように、潜在的なリスクを見逃さないようにすることが大切です。
たとえば、利用者が転倒しやすい環境である場合や、認知症の症状が進行している場合には、早めに対応策を考えることが必要です。リスク意識を持つことで、事前に防げるトラブルを回避し、利用者の安全を守ることができます。

ケアマネがやってはいけないことに関するよくある疑問

ケアマネ業務において避けるべきことに関する疑問は多くあります。以下では、よくある疑問について解説し、それぞれのケースでの対処法を紹介します。

情報漏洩が起きた場合の対処法は?

万が一、利用者の個人情報が漏洩してしまった場合は、速やかに上司や関係機関に報告し、適切な対応を取ることが求められます。情報漏洩の原因を特定し、再発防止策を講じることが重要です。
また、利用者やその家族に対しても誠意を持って説明し、謝罪することが大切です。トラブルが発生した場合でも、誠実に対応することで、利用者との信頼関係を取り戻すことが可能です。

利用者とのトラブルを避けるためには?

利用者とのトラブルを避けるためには、適切なコミュニケーションが不可欠です。利用者やその家族との信頼関係を築くためには、丁寧な説明と誠実な対応を心がけることが大切です。
利用者が抱える不安や疑問に耳を傾け、必要に応じて情報を提供することで、トラブルを未然に防ぐことができます。また、定期的な面談やモニタリングを通じて、利用者の満足度を確認することも有効です。

ケアプランの誤りが発覚した場合はどうするべき?

ケアプランに誤りが見つかった場合は、速やかに訂正し、利用者やその家族に正しい情報を伝えましょう。誤ったプランが原因で利用者に不利益が生じた場合は、誠意を持って謝罪し、改善策を提案することが重要です。
ケアプランの誤りを防ぐためには、作成時に複数の目でチェックする体制を整えることも効果的です。ケアプランの正確性を確保することで、利用者にとって安心できるサービスを提供できます。

ケアマネージャーが法的責任を問われることはある?

ケアマネージャーが法的責任を問われるケースもあります。例えば、業務中に重大なミスがあり、それが利用者に大きな損害を与えた場合や、法律に違反した行為を行った場合には、法的な責任が生じる可能性があります。
特に、利用者の安全を損なう行為や、情報漏洩、報酬請求の不正などは重大な問題となり得ます。常に法令を遵守し、責任感を持って業務を遂行することが重要です。

ケアマネのミスによるトラブルでの解決法とは?

ケアマネージャーのミスが原因でトラブルが発生した場合は、まず事実関係を把握し、適切な対応を取ることが求められます。利用者やその家族に対しては、誠実な説明と謝罪を行い、再発防止策を提示することが重要です。
また、同じミスが発生しないように、業務プロセスを見直し、必要に応じてチーム全体での改善策を検討することも有効です。組織としての対応力を高めることで、今後のトラブル防止にもつながります。

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メディア名 ミチビーク
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会社ホームページ https://www.method-innovation.co.jp/
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〒550-0013
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代表取締役 清水 太一
設立 2016年11月1日
事業内容 集患支援事業
メディア運営事業
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